残置物の処理等に関するモデル契約条項について15
みなさま、こんにちは。
・残置物の状況の確認、記録
本物件内にどのような動産があったか、その処分方法が適切であったかなど
巡って後日紛争が生ずることもあり得ることから
残置物事務受任者は廃棄・送付・換価・保管のために搬出する前の
残置物の状況を、第三者(相続人、委任者死亡時通知先などのほか
賃貸人や管理会社、仲介業者等でもかまいません)の立会いの下、
確認・記録(写真撮影等)しておきます。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
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