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残置物の処理等に関するモデル契約条項について15

みなさま、こんにちは。



・残置物の状況の確認、記録


本物件内にどのような動産があったか、その処分方法が適切であったかなど


巡って後日紛争が生ずることもあり得ることから


残置物事務受任者は廃棄・送付・換価・保管のために搬出する前の


残置物の状況を、第三者(相続人、委任者死亡時通知先などのほか


賃貸人や管理会社、仲介業者等でもかまいません)の立会いの下、


確認・記録(写真撮影等)しておきます。




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