残置物の処理等に関するモデル契約条項について17
みなさま、こんにちは。
②価値等に照らし廃棄が適切でないと思われるもの
非指定残置物のうち、その価値等に照らして廃棄することが適切でないと思われるもの
(たとえば高価な宝石や衣服など)を発見した場合には、委任者死亡時通知先に2週間前までに
通知のうえ、換価可能なものはできるだけ換価するよう努めます。
換価して得られた代金は、賃借人の相続人に返還します。
③保管に適しないもの
非指定残置物のうち保管に適しないもの(食料品など)については、ただちに廃棄します。
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