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残置物の処理等に関するモデル契約条項について18

みなさま、こんにちは。


・指定残置物の送付


①指定先への送付


指定残置物で、指定残置物リスト等において第三者への送付が


指定されているものについては、委任者死亡時通知先に2週間前までに通知のうえ、


当該リスト等において指定された第三者に対し、


残置物事務受任者が選択する方法(たとえば国内であれば郵便や宅配便などが考えられる)により送付します。


②指定先への送付が不可能又は困難な場合


リスト等において指定された第三者に送付したところ


転居していて、転居先が判明しない場合には、


賃借人の死亡後3ヵ月経過後で、かつ本賃貸借契約終了後に、以下の措置をとることができます。


・換価可能な場合→換価(代金は相続人に返還)


・換価が不可能または困難な場合→廃棄


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