残置物の処理等に関するモデル契約条項について18
みなさま、こんにちは。
・指定残置物の送付
①指定先への送付
指定残置物で、指定残置物リスト等において第三者への送付が
指定されているものについては、委任者死亡時通知先に2週間前までに通知のうえ、
当該リスト等において指定された第三者に対し、
残置物事務受任者が選択する方法(たとえば国内であれば郵便や宅配便などが考えられる)により送付します。
②指定先への送付が不可能又は困難な場合
リスト等において指定された第三者に送付したところ
転居していて、転居先が判明しない場合には、
賃借人の死亡後3ヵ月経過後で、かつ本賃貸借契約終了後に、以下の措置をとることができます。
・換価可能な場合→換価(代金は相続人に返還)
・換価が不可能または困難な場合→廃棄
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