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残置物の処理等に関するモデル契約条項について19

みなさま、こんにちは。


・金銭の相続人への返還(受任者)


本物件内に残されていた金銭は指定残置物にも非指定残置物にも


該当しないことから、賃借人の相続人に返還します。


相続人の存否や所在が明らかでなく、


残置物事務受任者がこれを過失なく知ることができないときは、


供託することになる。



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