残置物の処理等に関するモデル契約条項について19
- 栄幸開発

- 2022年5月16日
- 読了時間: 1分
みなさま、こんにちは。
・金銭の相続人への返還(受任者)
本物件内に残されていた金銭は指定残置物にも非指定残置物にも
該当しないことから、賃借人の相続人に返還します。
相続人の存否や所在が明らかでなく、
残置物事務受任者がこれを過失なく知ることができないときは、
供託することになる。
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