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残置物の処理等に関するモデル契約条項について20

みなさま、こんにちは。


・残置物の移動、一時的な保管


残置物事務受任者は、委任者死亡時通知先に2週間前までに


通知のうえ、残置物を本物件にまたはその敷地から搬出し、


別の場所(倉庫やトランクルームなど)に保管することもできます。



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