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残置物の処理等に関するモデル契約条項について9

皆様こんにちは。



賃貸借期間中の対応


1.指定残置物の指定


①残置物の分類とそれぞれの取扱い


残置物(委任者が死亡した時点で本物件内、またはその敷地内に存する動産及び金銭)は


次の3つに分類され、それぞれにつき取り扱いが異なります。


    分類          原則的な処理方法               対象


ア  指定残置物        指定送付先に送付      賃借人が指定する動産(第三者の所有物を含む)


イ  非指定残置物       一定期間経過後廃棄     上記以外の動産(第三者の所有物は含まない)


ウ  金銭          相続人に送金         金銭(アイで換価した場合の代金を含む)



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