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生前贈与に関する相続税のポイント1

みなさん、こんにちは。


本日からは新しい記事を掲載いたします。


皆様の生活のご参考になると幸いです。


相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、


令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることとなった。


1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化、


2つ目は相続時精算課税の利便性と節税効果の向上である。


この2つの改正は、いずれも令和6年1月1日以後に


贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用される。



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