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生前贈与に関する相続税のポイント 2

みなさん、こんにちは。


暦年贈与に対する相続税課税の強化


現行の制度では、故人の死亡前3年以内に受けた贈与財産については、


相続税の申告の際にあらためて相続税の課税価格に加算した上で相続税の計算をすることとされている。


これは、駆け込み贈与による節税を抑えるためのものだ。  


たとえば、毎年100万円ずつ子供に贈与していたとすると、


3年以内の贈与の合計額が300万円であったならば、


その300万円を相続税の計算にあらためて組み込まなければならない。



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