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生前贈与に関する相続税のポイント 4

みなさん、こんにちは。


暦年贈与の相続税加算の注意点を、いくつかあげておきたい。  


まず、延長期間である4年間を通じた贈与額の合計が100万円以下であれば、


控除枠以下となるので結果的に贈与額加算の対象とはならない。


ただし、現行の加算対象期間でもある相続開始前3年以内の贈与には、


このような控除枠は設けられていないので、たとえば相続開始前3年以内に80万円の贈与を受けていたが、


贈与税の基礎控除額以下だったので贈与税の申告をしていなかったという場合であっても、


相続税の計算の際には加算対象としなければならない。



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