生前贈与に関する相続税のポイント 5
- 栄幸開発
- 5月7日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
次に、相続税の課税価格に加算される贈与財産の評価額は、相続時の価格ではなく、
贈与時の価格とされる。たとえば、贈与時に500万円であった贈与財産の価格が、
相続時には800万円に跳ね上がっていたとしても、贈与時の価格である500万円が加算額となる。
最後に、過去に贈与を受けた者が、被相続人の死亡に伴う相続・遺贈により財産を取得していないのであれば、
その受けた贈与額を相続財産に加算する必要はない。
したがって過去に贈与を受けた者が、たとえば相続放棄をした人や、
相続財産を取得していない孫であった場合などには、当該贈与は加算の対象とならない。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
Comments