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生前贈与に関する相続税のポイント 5

みなさん、こんにちは。


次に、相続税の課税価格に加算される贈与財産の評価額は、相続時の価格ではなく、


贈与時の価格とされる。たとえば、贈与時に500万円であった贈与財産の価格が、


相続時には800万円に跳ね上がっていたとしても、贈与時の価格である500万円が加算額となる。  


最後に、過去に贈与を受けた者が、被相続人の死亡に伴う相続・遺贈により財産を取得していないのであれば、


その受けた贈与額を相続財産に加算する必要はない。


したがって過去に贈与を受けた者が、たとえば相続放棄をした人や、


相続財産を取得していない孫であった場合などには、当該贈与は加算の対象とならない。



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