生前贈与に関する相続税のポイント 6
- 栄幸開発
- 5月9日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
相続時精算課税の 利便性・節税効果の向上
相続時精算課税は、生前に受けた贈与のうち累計 2,500万円までは贈与税がかからないが、
相続発生時にはすべての贈与財産を相続財産にあらためて組み入れ直した上で
相続税の計算をするという制度であり、 納税者の選択により適用が可能となる。
誤解している方も多いが、この2,500万円は贈与税に限っての非課税枠であり、
相続税を計算する際には 2,500万円の枠は取り払われてしまう。
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