盛土規制法11
みなさん、こんにちは。
続きです。
責任の所在を明確化し、罰則も厳格に
盛土等の責任の所在も明確化する。土地所有者等は、盛土等が行われた土地に対して、
常時安全な状態を維持する責務を負うことになる。土地が譲渡された場合でも、
その時点での土地所有者等に安全状態維持の責務は発生する。災害防止のために必要な場合は、
土地所有者等だけでなく、原因行為者(盛土等を行った造成主や工事施工者、
過去の土地所有者も原因行為者として命令対象になり得る)に対しても、
知事等から是正措置命令が出される。管理不全で安全性に問題が生じている場合、
たとえば「擁壁の設置を」と土地所有者等や原因行為者は知事等から改善命令を受けることになる。
他にも、無許可や安全基準違反・命令違反の盛土等への罰則も厳しくなる。
これまでの宅造法では、無許可の宅地造成は「6カ月以下の懲役、30万円以下の罰 金」、
知事等からの命令違反については「1年以下の懲役、50万円以下の罰金」だった。
条例による罰則 も「懲役2年以下、罰金100万円以下」が上限とされていた。
しかし盛土規制法では、無許可や命令違反の盛土等はいずれも
「3年以下の懲役、1,000万円以下 の罰金」へと厳格化される。
法人が違反に関与していた場合は、「最大3億円以下の罰金」が科される。
罰則の適用対象は造成主だけでなく、設計者、工事施工者、土地所有者等、原因行為者と幅広い。
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