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盛土規制法12

みなさん、こんにちは。


続きです。


宅造法の規制区域は2年間有効


盛土規制法の前身が宅造法であることはここまで述べたとおりだが、


では盛土規制法の施行後、すでに宅造法に基づいて指定された宅地造成工事規制区域はどうなるのか。  


この場合、法施行日から最大2年間旧法の宅地造成工事規制区域が適用になる経過措置が設けられている。


知事等は、盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定を2年以内に実施する必要があるというわけだ。  


また、宅造法の「造成宅地防災区域」は、盛土規制法にも引き継がれる。


造成宅地防災区域とは、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者などに


危害が生じる恐れが大きい一団の造成宅地のことで、知事等が指定する。


今年4月12日時点で指定されているのは北海道と熊本県の数自治体のみだが、


こちらも最大2年間旧法が適用され、必要であれば2年以内に知事等が新法に基づいて指定し直すことになる。


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