盛土規制法7
みなさん、こんにちは。
続きです。
知事等は、盛土などにより人家に被害を及ぼす可能性がある区域を規制区域として指定する。
この規制区域には、「宅地造成等工事規制区域(宅造区域)」と、
「特定盛土等規制区域(特盛区域)」の2種類があり、
宅造区域には、改正前(宅造法)の「宅地造成工事規 制区域」に加えて、
危険な盛土等が発生しうる森林や農地、平地部の土地も含め、広く指定できるようになった。
もう1つの特盛区域には、市街地や集落から離れていても
地形などの条件から盛土等が崩落して流れ込んだ場合に、
人家に被害を及ぼしうるエリアが指定される。
渓流の上流域のような斜面地だ。2つの規制区域の指定により、
規制エリアは大きく拡大する。
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