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盛土規制法8

みなさん、こんにちは。


続きです。


土捨てや一時的堆積も規制対象に


これまでの宅造法の規制対象は、「宅地を造成するための盛土・切土」だったが、


規制される行為も増える。


盛土規制法では用途を宅地造成に限定せず、


「土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土」 を規制対象にする。


さらに、土地の形質の変更には該当しない「単なる土捨て行為や一時的な堆積」も


規制対象に加えられた。そのため、宅造区域や特盛区域で規制対象の行為を行うためには、


知事等の許可が必要になる。許可された盛土等は、所在地が公表され、


盛土等を行う現地での標識掲出も義務付けられる。これは、無許可行為を摘発しやすくするためだ。


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