空家法の施行状況と低未利用地の特別控除利用状況について3
みなさん、こんにちは。
続きになります。
空家対策はまだまだ道半ば
まず、「空家等対策の推進に関する特別措置法」だが、これは平成27年5 月に全面施行された。
この法律では、市町村に対して、
①適切な管理がされず空き家のまま放置されている建物の持ち主を特定すること、
②対象となっている空き家に立ち入り調査を行う権限を与えること、
③老朽化が激しく、倒壊の恐れがあるような「特定空家」 については、持ち主に解体や修繕を命令し、
従わない場合は持ち主に代わって市町村が解体撤去を行うこと、
などが定められている。当然、③に関して 市町村が解体撤去を行った場合の解体 費用は持ち主に請求される。
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