top of page

空家法の施行状況と低未利用地の特別控除利用状況について4

みなさん、こんにちは。


続きになります。


なお、「特定空家」は、国土交通省の基本指針である


「倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態」


「著 しく衛生上有害となる恐れがある状態」


「著しく景観を損なっている状態」


「放置するこ とが不適切である状態」の4項目のうち、いずれかに該当する空き家のことだ。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。

Comentarios


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ
まだタグはありません。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page