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空家法の施行状況と低未利用地の特別控除利用状況について8

みなさん、こんにちは。


続きになります。


低未利用地の特別控除は、使われなくなった土地や建物を、


一定条件のもとで譲渡した人の譲渡益に特別控除枠を設け、


土地・建物の流通を活性化させるというものだ。


土地・建物を売却することによって発生する譲渡所得から100万円を控除することによって、


譲渡所得に対する税負担が軽減されるのが、この特例のメリットだ(譲渡価額要件上限500 万円)。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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