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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関して1

みなさん、こんにちは。


続きです。


1.定期報告の説明方法の見直し


管理受託契約に係る定期報告の手法は、対面や電話による説明だけでなく、


メールやアプリ等を用いて行うなど多様化していることから、


口頭による定期報告書の説明に代えて、ITを活用した内容確認や質疑等のやりとりを可能とすることで、


ITの更なる活用を推進する必要があります。こうした背景から、ITを活用した説明を含め、


説明の方法は問わないことを明確化し、併せて賃貸人が管理業務報告書の内容を


理解していることの確認を賃貸住宅管理業者に求めることとしました。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。


 
 
 

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