賃貸住宅の管理業務等の適正化に関して3
- 栄幸開発
- 3月26日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
①事前に管理受託契約変更契約または特定賃貸借契約変更契約(以下「変更契約」といいます。)の
重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、
賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとること
②賃貸人から賃貸住宅管理業者等に対し、電話により変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること
③賃貸人が、変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、
賃貸住宅管理業者等が重要事項説明を開始する前に確認していること
④賃貸人が、電話による説明をもって当該変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、
賃貸住宅管理業者等が重要事項説明を行った後に確認していること
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