賃貸住宅の管理業務等の適正化に関して4
- 栄幸開発
- 3月28日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
3.オーナーチェンジがあった場合の新オーナーへの対応方法の合理化
改正前は、オーナーチェンジにより従前と同一内容によって管理受託契約または特定賃貸借契約が
承継される場合であっても、賃貸住宅管理業者等は、 賃貸人たる地位が移転することを認識した後、
遅滞なく、新たな賃貸人に管理受託契約または特定賃貸借契約の重要事項説明をすることとしておりました。
当該取り扱いは、民法の地位承継の考え方の原則を踏まえ、
新たな賃貸人への重要事項説明を求めるのではなく、
新たな賃貸人に対して契約内容がわかる書類を交付することが望ましいものと改めます。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
Comentários