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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関して5

みなさん、こんにちは。


続きです。


4.更新回数の優遇措置に係る取り扱いの 見直し  


新たに賃貸住宅管理業の登録を受ける場合、通常は登録番号の括弧書きの更新回数が


(1)となると ころ、告示制度において登録を受けていた事業者であって要件を満たす事業者に対し、


優遇措置として括弧書きの更新回数を(2)としております。  


当該優遇措置については、令和8年3月15日までに登録の申請を行った場合に限る等の運用ルールを追加します。  


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