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銀行の不動産業参入問題をレビューする12

みなさん、こんにちは。


銀行の不動産業参入議論 政府が慎重姿勢を表明  


自民党の宅地建物等対策議員連盟会長である山本有二衆議院議員は、令和4(2022)年6月1日、


銀行の不動産業進出について、政府の見解を明らかにするよう質問主意書を提出した。  


これに対し、令和4年6月10日、岸田文雄・内閣総理大臣名で以下の内容の答弁書が発出された。


〇銀行は、銀行法第 12条の規定に基づき、その業務として当該宅地建物取引業を営むことはできない。


銀行が当該宅地建物取引業を営むことは、銀行の健全性の確保や利益相反が生じるおそれ等に


十分留意する必要があるため、「不動産仲介業参入」については、関係者の意見を踏まえつつ、


中長期的な検討を要するものであり、直ちにこれを認めることは困難である(抜粋)。


〇銀行の「保有不動産の賃貸自由化」については、金融庁が定めた監督指針に基づき、


銀行の保有不動産の賃貸に係る業務が、銀行法 10条 2項に規定する



「その他の銀行業に付随する業務」の範疇にあるかどうかを判断することとしており、


銀行が無制限に当該賃貸に係る業務を行えるものではなく、


引き続き監督指針に則り当該業務の該当性について判断してまいりたい(抜粋)。  


上記回答は国会法74条のいわゆる質問主意書のルールに則り発出されたものであり、


閣議決定を経ている。今後、銀行問題が議論される場合には、


上記回答が政府見解として無視できない論拠となる。


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