残置物の処理等に関するモデル契約条項について16
・非指定残置物の廃棄等
①保管に適したもの
非指定残置物のうち保管に適したものについては、賃借人の死亡から契約で
定められ期間(モデル条項では3ヵ月)経過後に、委任者死亡時通知先に
2週間前までに通知のうえ、廃棄することになります。
なお、廃棄に着手するまでに相続人や利害関係者が非指定残置物の引取りを希望した場合には
客観的な価値は小さいがその第三者が主観的価値を見出しているものを
社会通念の範囲内で交付することに限って(いわゆる形見分けのようなもの)
その者に対して交付することが可能です。
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