宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン5
みなさま、こんにちは。 解説 宅地建物取引業者には、人の死に関する事項の調査義務を明文で定める 条文はありません。したがって、人の死に関する事項を疑わせる特段の 事情がなければ、宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者は、 自ら積極的・自発的に人の死に関する事項を調査する...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン4
みなさま、こんにちは。 1.調査について 《調査の対象・方法》 ●宅地建物取引業者が媒介等を行う場合 売主・貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を 求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての 調査義務を果たしたものする。...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン3
みなさま、こんにちは。 そこで、国土交通省は令和3年10月8日 過去に人が死が生じた居住用不動産の取引に際して 宅地建物取引業者がとるべき対応に関して 宅地建物取引業法上、負うべき義務の解釈について 現時点で一般的に妥当と考えられるものを...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン2
みなさま、こんにちは。 いわゆる「心理的瑕疵」が存在する物件は 「心理的瑕疵」が存在しない物件と比較すると 売買代金や賃料の減価要因となることが裁判例や事務で認められてきました。 しかし、不動産取引の対象となる不動産で生じた「人の死」について...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン1
みなさま、こんにちは。 今回はタイトルにあります、宅建業者による人の 死の告知に関するガイドラインを紹介していきます。 不動産取引に際して、人の死に関する事項は 調査や告知に係る判断基準がありませんでした。 2021年10月、国土交通省から公表された...