生前贈与に関する相続税のポイント 8
- 栄幸開発
- 7 時間前
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みなさん、こんにちは。
さらにここが大きなポイントであるが、
基礎控除額 110万円以下で申告不要とされた相続時精算課税を適用した贈与については、
その贈与者が死亡した際に相続税の課税価格に加算をし直す必要は一切ない。
加算対象となるのは、年間110万円を超えて贈与を受けた場合の、その超えた金額の累計額のみである。
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