残置物の処理等に関するモデル契約条項について3
みなさま、こんにちは。 モデル契約条項は前回の趣旨から60歳以上の 単身の高齢者が賃借人となるケースを対象として想定しています。 モデル契約条項は次の3つから構成されています。 1.解除関係事務委任契約に関するモデル条項...
残置物の処理等に関するモデル契約条項について2
みなさま、こんにちは。 モデル契約条項の趣旨 賃貸用建物の所有者が単身の高齢者(60歳以上の者)に対して 建物を賃貸することを躊躇し、そのために単身の高齢者が 居住用物件を賃貸しようとしも借りることができないという 問題が生じています。...
残置物の処理等に関するモデル契約条項について1
みなさま、こんにちは。 今回は残置物の処理等に関するモデル契約条項についてです。 単身の高齢者である賃借人が相続人不明で死亡するなどのケースを想定した 賃貸借契約の終了や物件内の残置物の処理に関するモデル契約条項等が 国土交通省及び法務省から公表されたいます。...
事故物件に関する判断基準8
みなさま、こんにちは。 宅建業者は売主、貸主に対し物件状況等報告書やその他の書面(告知書等)に 過去に生じた事案について記載を求めることで 『媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものする』(ガイドラインより) 宅建業者が自ら周辺住民に聞き込みをしたり...
事故物件に関する判断基準7
みなさま、こんにちは。 買主、借主に告知する場合は事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期) 場所、死因(自然死、他殺、自死、事故死等の別。不明の場合はその旨) 特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。 死亡した本人やその遺族などの名誉、生活の平穏に...
事故物件に関する判断基準6
みなさま、こんにちは。 ガイドラインでは他殺や自殺の告知を明記していない。 ガイドラインはあくまで『告げなくてもよい場合』を示していて 『告げなくてもよい場合』のほかは原則通りとうい構成である。 愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など...
事故物件に関する判断基準5
みなさま、こんにちは。 告げなくてもよい場合以外は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと 考えられる場合は、告知が必要となる。 老衰や病死が告知不要と明らかにされたことは 単身高齢者が入居を拒まれない環境を目指すうえでは 大きな変化です。...
事故物件に関する判断基準4
みなさま、こんにちは。 事故物件の告知しなくてもいいケースをご紹介いたします。 ガイドラインは、一戸建てやマンション・アパートなどの居住用不動産を対象にしています。 宅建業法上は『宅建業者は、人の死に関する事案が、 取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合に...