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事故物件に関する判断基準4

みなさま、こんにちは。



事故物件の告知しなくてもいいケースをご紹介いたします。



ガイドラインは、一戸建てやマンション・アパートなどの居住用不動産を対象にしています。



宅建業法上は『宅建業者は、人の死に関する事案が、



取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、



これを告げなければならない』というのが原則です。



これをベースとして、ガイドラインでは『告げないくてもよい場合』を明示しました。



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