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生前贈与に関する相続税のポイント 3

みなさん、こんにちは。


今回の税制改正では、この加算の対象期間が従来の3年以内から7年以内へと大幅に延長されることになった。  


ただし、今回の改正で延長されることとなった相続開始前3年超7年以内の4年間に受けた贈与については、


新たに100万円の控除枠が設けられ、100万円を控除したのちに相続税の課税価格に加算する。


以上を踏まえると、仮に毎年100万円の暦年贈与を実施しており7年間の合計額が700万円であれば、


相続税計算の際の加算額は700万円から100万円を控除した600万円となる。


従来であれば贈与の加算額は300万円で済んでいたわけなので、贈与額の加算が一気に増えることになる。



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