生前贈与に関する相続税のポイント 3
- 栄幸開発

- 4月30日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
今回の税制改正では、この加算の対象期間が従来の3年以内から7年以内へと大幅に延長されることになった。
ただし、今回の改正で延長されることとなった相続開始前3年超7年以内の4年間に受けた贈与については、
新たに100万円の控除枠が設けられ、100万円を控除したのちに相続税の課税価格に加算する。
以上を踏まえると、仮に毎年100万円の暦年贈与を実施しており7年間の合計額が700万円であれば、
相続税計算の際の加算額は700万円から100万円を控除した600万円となる。
従来であれば贈与の加算額は300万円で済んでいたわけなので、贈与額の加算が一気に増えることになる。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。




コメント