宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン19
みなさま、こんにちは。 ●人の死の発覚から経過した期間や死因にかかわらず、 買主・売主から事案の有無について問われた場合や、 社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき 特段の事情があると認識した場合等は、告げる必要がある。...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン18
みなさま、こんにちは。 続きです。 他方で、たとえば、買主が人の死に関する事象は まったく気にしないと断言し、そのような事情を告げる必要がないとの 意思を示しているような場合には、 「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす」とは...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン17
みなさま、こんにちは。 【告げる必要がある場合】 ●告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、 取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと 考えられる場合は、告げる必要がある。 告げなくてもよい場合①~③が「原則として告げなくてもよい」事案であるのに対し、...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン16
みなさま、こんにちは。 【告げる必要がある場合】 ●告げなくてもよいとした②~③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた 影響等が特に高い事案は、告げる必要がある。 解説 本件ガイドラインで告げなくてもよいとされた①から③は、通常一般人にとって...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン15
みなさま、こんにちは。 しかし、「①以外の死や特殊清掃等が行われた①の死」であっても、 取引の対象不動産ではなく、隣接住戸や日常生活で通常使用しない 集合住宅の共用部分で発生したにとどまるのであれば、 通常一般人の「取引の対象不動産」の住み心地の良さに影響を...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン14
みなさま、こんにちは。 ③【賃貸借・売買取引】 取引の対象不動産の隣接住戸または日常生活において通常使用しない 集合住宅の共用部分で発生した、①以外の死または特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし 解説...