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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン19

みなさま、こんにちは。



●人の死の発覚から経過した期間や死因にかかわらず、


買主・売主から事案の有無について問われた場合や、


社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき


特段の事情があると認識した場合等は、告げる必要がある。



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