最高裁判決 路線価評価を認めず!6
みなさん、こんにちは。 続きです。 最高裁が追徴課税を支持 今回、路線価評価が認められなかった事案は、 相続人がこの財産評価基本通達にある路線価を用いて相続財産を評価し、 相続財産の合計額が相続税の基礎控除を下回ったため、...
最高裁判決 路線価評価を認めず!5
みなさん、こんにちは。 続きです。 ただ、相続税法22条によると、相続財産は「時価」で評価すると規定されているため、 原理原則からいえば、不動産については個別に税務署が不動産鑑定を行って評価しなければならない。 しかし、すべての相続不動産を不動産鑑定していては、税務署の事務...
最高裁判決 路線価評価を認めず!4
みなさん、こんにちは。 続きです。 また建物については、固定資産税評価額が用いられるが、 これは建築年数によって建物価格の30~70%が目安になるため、さらに圧縮効果が得られる。 これらの評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」に規定されており、...
最高裁判決 路線価評価を認めず!3
みなさん、こんにちは。 続きです。 そのため、被相続人が高額な金融資産を保有している場合は、 不動産を購入し、金融資産を減らして、相続税評価額を引き下げるということが、 これまでよく行われてきた。たとえば400㎡の土地を1億円で取得したとする。...
最高裁判決 路線価評価を認めず!2
みなさん、こんにちは。 続きです。 現金などの金融資産の相続税評価額は、その金融資産の価値そのものになる。 たとえば預貯金が5,000万 円あり、かつ時価5,000万円の上場株式を所有してい たとしたら、 5,000万円プラス5,000万円の計1億円が相続税評価額=時価とし...
最高裁判決 路線価評価を認めず!1
みなさん、こんにちは。 今回から新しいシリーズです。 最高裁判決 路線価評価を認めず!問題の所在と今後注意すべき点とは?です。 不動産総合情報誌を参考にしております。 気になる方はチェックしてみてください。 より詳しく、ためになることが多数掲載されています。...