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最高裁判決 路線価評価を認めず!5

みなさん、こんにちは。


続きです。


ただ、相続税法22条によると、相続財産は「時価」で評価すると規定されているため、


原理原則からいえば、不動産については個別に税務署が不動産鑑定を行って評価しなければならない。


しかし、すべての相続不動産を不動産鑑定していては、税務署の事務作業が著しく増え、


また多額の費用がかかるため、業務に支障をきたす恐れがある。


そこで、財産評価基本通達によって、路線価などを用いた画一的な相続財産評価額を時価とすると定めている。



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