top of page

最高裁判決 路線価評価を認めず!2

みなさん、こんにちは。


続きです。


現金などの金融資産の相続税評価額は、その金融資産の価値そのものになる。


たとえば預貯金が5,000万 円あり、かつ時価5,000万円の上場株式を所有してい たとしたら、


5,000万円プラス5,000万円の計1億円が相続税評価額=時価として相続税課税される。


ところが、金融資産ではなく、土地や建物などの不動産を所有している場合は、


相続が生じたとき、その 購入額ではなく、そのときの相続税評価額が時価となる。


昨今では1億円で購入した不動産でも、それ以下の相続税評価額となる場合が一般的だ。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。





特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ
まだタグはありません。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page