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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン16

みなさま、こんにちは。


【告げる必要がある場合】


●告げなくてもよいとした②~③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた


影響等が特に高い事案は、告げる必要がある。


解説


本件ガイドラインで告げなくてもよいとされた①から③は、通常一般人にとって


住み心地のよさを欠く事情とはいえず、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすとは


考えられないので、原則として告げなくてもよい場合として整理されています。


しかし、②③については、個別の事情によって、取引の相手方等の判断に


重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、宅地建物取引業者としては、


前述の宅地建物取引業者法47条1号の原則に従って告げなければなりません。



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