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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン18

みなさま、こんにちは。


続きです。




他方で、たとえば、買主が人の死に関する事象は


まったく気にしないと断言し、そのような事情を告げる必要がないとの


意思を示しているような場合には、


「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす」とは


考えられないので、例外的に告げないことも許容されると考えられます。



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