宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン9
みなさま、こんにちは。 2 告知について 【原則】 宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が 取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと 考えられる場合には、これを告げなければならない。 解説 宅地建物取引業者は、「取引物件や取引条件に関する事項であって、...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン8
みなさま、こんにちは。 解説 人の死に関する事項を含む、いわゆる心理的瑕疵の問題は 本来は、売主と買主、貸主と借主との間での利害の調整問題です。 したがって、告知書が買主や借主に交付等されることを認識しながら 売主や貸主が人の死に関する事案を故意に記載しなければ...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン7
みなさま、こんにちは。 《調査に当たっての留意事項》 ●宅地建物取引業者は売主・貸主による告知書等への記載が 適切に行われるよう必要に応じて助言するとともに 売主・貸主に対し、事案の存在について故意に 告知しなかった場合等には 民事上の責任を問われる可能性が...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン6
みなさま、こんにちは。 解説 しかし、宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し 信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないので 販売活動・媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき 業務上の一般的な義務があります。 このような一般的な調査義務という観点からは...




