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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン4

みなさま、こんにちは。


1.調査について


《調査の対象・方法》

●宅地建物取引業者が媒介等を行う場合


売主・貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を


求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての


調査義務を果たしたものする。


●宅地建物取引業者は、原則として、自ら周辺住民に


聞き込みを行う、インターネットサイトを調査するなどの


自発的な調査を行う義務はなく、仮に調査を行う場合であっても


亡くなった方やその遺族等の名誉および生活の


平穏に十分配慮し、特に慎重な対応が必要。



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