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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール19

みなさん、こんにちは。


続きです。


法務局が現地調査を行い、これらのいずれかに抵触した場合、


土地の引き受けが認められないケースがある。


いずれにも共通するのは、土地の管理や処分を行うにあたって、


費用や労力が過度にかかる土地であるということだ。  


実際に、この制度を使いたいと思っている人が気になるのは、


「10年分の管理費用がいくらになるのか」 ということだろう。あまりにも管理費用が高いと、


利用しにくくなる。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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