残置物の処理等に関するモデル契約条項について13
みなさま、こんにちは。
賃借人が死亡したときの対応
1.死亡事実の通知
賃貸人は、解除事務委任者に対し、賃借人の死亡の事実を通知します(賃貸借2条1項)。
また、残置物事務委任者が委任者の死亡を知った場合には、
ただちにその旨および受任事務内容を委任者死亡時通知先に通知します(残置物5条1項)
2.解除事務受任者の義務(解除2条)
解除事務受任者は、賃借人または賃借人の地位を継承したその相続人の意向
(「子の〇〇が住みたいと言えば住ませてあげてほしい」などの、賃借人の生前の意向など)
を考慮し、その利益のために委任事務を処理する必要があります。
3.賃貸借契約の解除
賃貸人と解除事務受任者は、合意により賃貸借契約を解除することができます。
また賃貸人は、賃借人に家賃の滞納等があった場合には、
解除事務受任者に対し意思表示をすることにより、賃貸借契約を債務不履行解除することもできます。
こちらにより賃貸借契約が終了した場合、賃貸人は、
残置物事務受任者にその旨を通知します(賃貸借2条2項)
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