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「新表示規約」で何が、どう変わったのか?12

みなさん、こんにちは。


続きです。


今回、「物件が海(海岸)、湖沼、河川の岸もしくは堤防から直線で300m以内にあれば、


これらの名称も使用できる」ということになりました。  


また街道名については、物件がその街道に面していないと使用できないとされてきましたが、


「直線で 50m以内であれば使用できる」ことになりました。  


いずれも新たに建設したマンションやアパートの名称を決める際に参考にしていただきたいと思います。


詳細は、不動産公正取引協議会連合会のホームページで ご確認ください。


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