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最高裁判決 路線価評価を認めず!15

みなさん、こんにちは。


続きです。


明らかな「相続税対策」だと話は別、ということだ。


「特に川崎のマンションについては、相続が発生して申告期限前に売却したことも問題でしたが、


被相続人がこの物件を取得したのは、相続開始の2年6カ月前でした。


相続税には3年以内ルールというのがあり、平成7年までは相続開始日からさかのぼって


3年以内に取得した土地建物は、取得価額で評価する法律がありましたから、


国税内部ではチェックがあるのかもしれませんね」(同)



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