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残置物の処理等に関するモデル契約条項について6

みなさま、こんにちは。


賃借人は、以下の順位に従い、受任者を選任します。


1.賃借人の推定相続人


推定相続人を受任者とすることが困難な場所(所在不明・受任意思がない場合など)


2.居住支援法人・居住支援を行う社会福祉法人


3.賃貸人から委託を受けて物件を管理している管理業者(賃貸人の利益を優先することなく


委任者である賃借人(の相続人)の利益のために誠実に対応する必要があります。)


※なお、賃貸借契約の解除等をめぐって賃貸人と賃借人(の相続人)の利害が


対立することがあり得ますので、賃貸人を受任者とすることは避けるべきであると


されているところです。


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