最高裁判決 路線価評価を認めず!14
みなさん、こんにちは。 続きです。 今回の件では、信託銀行が被相続人に対して10億800万円の融資を実行している。 信託銀行がこれだけの融資を行ったのは、被相続人が購入したマンションの担保価値を認めたからだが、 これだけの融資を受けるのは、誰にでもできるものではない。...
最高裁判決 路線価評価を認めず!13
みなさん、こんにちは。 続きです。 あからさまな「節税対策」には注意が必要 さて、今回の最高裁判決によって、今後、不動産を活用した相続対策は認められなくなるのか。 この点については、税理士のみならず不動産関係者にとっても関心のあるところだろう。...
最高裁判決 路線価評価を認めず!12
みなさん、こんにちは。 続きです。 当然、路線価で相続財産を評価するものと思っていた相続人としては納得がいかない。 相続人側は追徴課 税処分の取り消しを求めて裁判となり、 地裁、高裁を経て、今回の最高裁判決が示され、相続人の敗訴が確定した。...
最高裁判決 路線価評価を認めず!11
みなさん、こんにちは。 続きです。 2つのマンションの取得価格が合計で13億8,700万円。 これに対して路線価評価額が3億3,300万円は「著しく不適当」というのが、税当局の判断だった。 そこで、路線価による評価ではなく、不動産鑑定を行った結果の評価額である...
最高裁判決 路線価評価を認めず!10
みなさん、こんにちは。 続きです。 その後、相続人に対する税務調査が行われた。 そして税当局は、財産評価基本通達6項に基づき、不動産の評価額を見直すとした。 この財産評価基本通達6項には、 「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、...
最高裁判決 路線価評価を認めず!9
みなさん、こんにちは。 続きです。 そして平成24年6月に被相続人が死亡。相続人は一般的な路線価を用いて、 2つのマンションを評価して申告した。 申告した評価額は東京都内のマンションが2億円、神奈川県内のマンションが1億3,300万円で、...
最高裁判決 路線価評価を認めず!8
みなさん、こんにちは。 続きです。 また、平成21年12月には神奈川県川崎市のマンション1棟も購入。 こちらの購入金額は5億5,000万円で、うち3億7,800万円を信託銀行から、 4,700万円を配偶者から借り入れ、これに1億2,500万円の自己資金を充当して購入した(図...
最高裁判決 路線価評価を認めず!7
みなさん、こんにちは。 続きです。 この争いが一審、二審を経て、最高裁にまで進み、今回、判決が下された。 結果は、税当局が主張する「不動産鑑定を行って出した評価は妥当」というものであり、 最終的に相続人の主張は退けられた。 では、どうして相続人の主張は認められなかったのか。...
最高裁判決 路線価評価を認めず!6
みなさん、こんにちは。 続きです。 最高裁が追徴課税を支持 今回、路線価評価が認められなかった事案は、 相続人がこの財産評価基本通達にある路線価を用いて相続財産を評価し、 相続財産の合計額が相続税の基礎控除を下回ったため、...
最高裁判決 路線価評価を認めず!5
みなさん、こんにちは。 続きです。 ただ、相続税法22条によると、相続財産は「時価」で評価すると規定されているため、 原理原則からいえば、不動産については個別に税務署が不動産鑑定を行って評価しなければならない。 しかし、すべての相続不動産を不動産鑑定していては、税務署の事務...




