最高裁判決 路線価評価を認めず!4
みなさん、こんにちは。 続きです。 また建物については、固定資産税評価額が用いられるが、 これは建築年数によって建物価格の30~70%が目安になるため、さらに圧縮効果が得られる。 これらの評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」に規定されており、...
最高裁判決 路線価評価を認めず!3
みなさん、こんにちは。 続きです。 そのため、被相続人が高額な金融資産を保有している場合は、 不動産を購入し、金融資産を減らして、相続税評価額を引き下げるということが、 これまでよく行われてきた。たとえば400㎡の土地を1億円で取得したとする。...
最高裁判決 路線価評価を認めず!2
みなさん、こんにちは。 続きです。 現金などの金融資産の相続税評価額は、その金融資産の価値そのものになる。 たとえば預貯金が5,000万 円あり、かつ時価5,000万円の上場株式を所有してい たとしたら、 5,000万円プラス5,000万円の計1億円が相続税評価額=時価とし...
最高裁判決 路線価評価を認めず!1
みなさん、こんにちは。 今回から新しいシリーズです。 最高裁判決 路線価評価を認めず!問題の所在と今後注意すべき点とは?です。 不動産総合情報誌を参考にしております。 気になる方はチェックしてみてください。 より詳しく、ためになることが多数掲載されています。...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン26
みなさま、こんにちは。 続きです。 解説 本件ガイドラインは、トラブルの未然防止の観点から、 現時点で妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめたものです。 人の死に関する事案でどの程度「住み心地の良さを欠く」 ことになるかは、人によって異なり、「一般的な基準」では...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン25
みなさま、こんにちは。 3.トラブルを未然に防ぐために ●個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して 判断したうえで取引が行われることが重要であり、 宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、 取引にあたって、買主・借主の意向を事前に...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン24
みなさま、こんにちは。 続きです。 解説 宅地建物取引業者が、人の死に関する事案を説明する場合であっても、 亡くなった方やその遺族等は名誉および生活の平穏に十分に配慮し、 これらを不当に侵害することがないようにする必要があるので、...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン23
みなさま、こんにちは。 続きです。 ●告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、 場所、死因および特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。 《留意事項》 亡くなった方やその遺族等の名誉および生活の平穏に十分配慮し、...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン22
みなさま、こんにちは。 続きです。 解説 また、社会的影響の大きさから買主・借主において 把握しておくべき特段の事情があると宅地建物取引業者が 認識したのであれば、それは取引の判断に重要な影響を 与える事情を宅地建物取引業者が認識しているということになります。...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン21
みなさま、こんにちは。 続きです。 解説 重要な事項について、宅地建物取引業者が認識している 重要な事項について故意に事実を告げず不実のことを告げることは 禁止されている以上、宅地建物取引業者としては、 認識している事実を告げる必要があります。...




