宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン10
みなさま、こんにちは。 2 告知について 【告げなくてもよい場合】 ①《賃貸借・売買取引》 取引の対象不動産で発生した、自然死または日常生活の中での 不慮の死(転倒事故、誤嚥など)※事案発覚からの経過期間の定めなし 解説 生活の場である居住用不動産では、自然死や日常生活での...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン9
みなさま、こんにちは。 2 告知について 【原則】 宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が 取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと 考えられる場合には、これを告げなければならない。 解説 宅地建物取引業者は、「取引物件や取引条件に関する事項であって、...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン8
みなさま、こんにちは。 解説 人の死に関する事項を含む、いわゆる心理的瑕疵の問題は 本来は、売主と買主、貸主と借主との間での利害の調整問題です。 したがって、告知書が買主や借主に交付等されることを認識しながら 売主や貸主が人の死に関する事案を故意に記載しなければ...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン7
みなさま、こんにちは。 《調査に当たっての留意事項》 ●宅地建物取引業者は売主・貸主による告知書等への記載が 適切に行われるよう必要に応じて助言するとともに 売主・貸主に対し、事案の存在について故意に 告知しなかった場合等には 民事上の責任を問われる可能性が...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン6
みなさま、こんにちは。 解説 しかし、宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し 信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないので 販売活動・媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき 業務上の一般的な義務があります。 このような一般的な調査義務という観点からは...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン5
みなさま、こんにちは。 解説 宅地建物取引業者には、人の死に関する事項の調査義務を明文で定める 条文はありません。したがって、人の死に関する事項を疑わせる特段の 事情がなければ、宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者は、 自ら積極的・自発的に人の死に関する事項を調査する...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン4
みなさま、こんにちは。 1.調査について 《調査の対象・方法》 ●宅地建物取引業者が媒介等を行う場合 売主・貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を 求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての 調査義務を果たしたものする。...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン3
みなさま、こんにちは。 そこで、国土交通省は令和3年10月8日 過去に人が死が生じた居住用不動産の取引に際して 宅地建物取引業者がとるべき対応に関して 宅地建物取引業法上、負うべき義務の解釈について 現時点で一般的に妥当と考えられるものを...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン2
みなさま、こんにちは。 いわゆる「心理的瑕疵」が存在する物件は 「心理的瑕疵」が存在しない物件と比較すると 売買代金や賃料の減価要因となることが裁判例や事務で認められてきました。 しかし、不動産取引の対象となる不動産で生じた「人の死」について...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン1
みなさま、こんにちは。 今回はタイトルにあります、宅建業者による人の 死の告知に関するガイドラインを紹介していきます。 不動産取引に際して、人の死に関する事項は 調査や告知に係る判断基準がありませんでした。 2021年10月、国土交通省から公表された...




